福岡高等裁判所 昭和62年(行コ)13号 判決 1988年11月22日
福岡市南区警弥郷一丁目一二番二一号~六〇三
控訴人
香野伸一
同市博多区大字下月隈一六八~三六
控訴人
柿原輝彦
同市南区大楠三丁目一二番二〇号
控訴人
柴田正徳
同市中央区大宮二丁目四番二九号
控訴人
野田正勝
福岡県筑紫野市大字塔原七一九番地の六
控訴人
藤田俊正
右控訴人ら五名訴訟代理人弁護士
津留雅昭
同市大字二日市七〇八番地の五
被控訴人
筑紫税務署長
淵上龍典
福岡市東区馬出一丁目八番一号
被控訴人
博多税務署長
山田良巳
同市中央区天神四丁目八番二八号
被控訴人
福岡税務署長
塩山信之
右被控訴人ら三名指定代理人
金子順一
同
末廣成文
同
佐藤治彦
同
石橋一男
同
樋口隆造
主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
一 控訴代理人は、「一 原判決を取り消す。二 被控訴人筑紫税務署長が控訴人香野伸一及び控訴人藤田俊正に対し、また被控訴人博多税務署長が控訴人柿原輝彦に対し、また、被控訴人福岡税務署長が控訴人柴田正徳及び控訴人野田正勝に対してなした原判決別紙『更正請求経緯一覧表』記載の昭和五二年分所得税の更正請求に対する各棄却決定を、いずれも取り消す。三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、
被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張及び証拠関係並びにこれに対する当裁判所の判断は、いずれも原判決事実摘示及び当審証拠目録並びに原判決理由説示と同一であるから、ここにこれをそれぞれ引用する。当審における新たな証拠調べの結果を参酌しても、当裁判所の右判断を左右するに足らない。
三 よつて、右と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、いずれもこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 美山和義 裁判官 鍋山健 裁判官 江口寛志)